その他

cobas ソフトウェアソリューションに関する一般的なライセンス及びサービス条件約款

(2022年6月1日現在)

前文

1. 
本cobas®ソフトウェアソリューションに関するライセンス及びサービス条件約款(以下「本約款」といいます)は、ROCHEによってライセンシーに発行されたオファーとともに、オファーに記載されているROCHEアプリケーションソフトウェアの権利を使用及びライセンス供与をするための契約を構成します。 ROCHEアプリケーションソフトウェアを使用する前に、本約款及びオファーを注意深くお読みください。お客様は、ROCHEアプリケーションソフトウェアを使用することにより、本約款およびオファーに拘束されることに同意するものとします。他の人間、会社、又は他の法人に代わって契約を締結する場合、あなたはその人間、会社、又は法人を代理する完全な権限を持っていることを表明及び保証します。ライセンシーが本約款及びオファーに拘束されることを望まない場合、ROCHEアプリケーションソフトウェアを直ちにROCHEに返却する必要があります。

 

2.
本約款は、ROCHEアプリケーションソフトウェア及びサービスの使用条件を規定します。 本約款は、別途書面によって本約款より優先する合意がない限り、適用されるものとします。 このバージョンの本約款は、以前のバージョンに置き換わるものです。

 

3.
ROCHEアプリケーションソフトウェアは、臨床検査室や医療機関での基本的な検査業務プロセスやサブプロセスをサポートするために使用されます。

 

4.              
ROCHE アプリケーション ソフトウェアはモジュール構造を有しており、ライセンシーの特定の要件に合わせてモジュールを選択します。選択されたモジュールの範囲及び構成の説明は、ライセンシーにライセンスが付与される ROCHE アプリケーション ソフトウェアを決定する オファーに記載されています。

 

5.             
ROCHEは、オファーに記載されているROCHEアプリケーションソフトウェアを使用するためのライセンスをライセンシーに付与し、ライセンシーは付与されたライセンスの範囲内でそれらを使用することができます。技術上の理由により、すべてのアプリケーション、構成、環境、及びすべてのデータプロセッサで問題なく動作するようにコンピュータソフトウェアを作成することはできません。 ROCHEアプリケーションソフトウェアは、通常の状態では、ROCHEがオファー記載したとおりに使用できるように設計されています。

 

6.          
ROCHEアプリケーションソフトウェアは、フレームワークとして機能とユーザーアプリケーションをライセンシーに提供しますが、ライセンシーは、ROCHEアプリケーションソフトウェアを実行するために必要なデータ(「ライセンシーデータ」)を提供する必要があります。したがって、ライセンシーは、ライセンシーデータの内容が正しいことを確認し、ライセンシーデータのセキュリティと整合性を保証するものとします。さらに、ROCHEアプリケーションソフトウェアのオペレーターとして、ライセンシーは定期的なチェックを行い、使用されている機能とユーザーアプリケーションが現在の法規制に対応していることを確認する必要があります。

 

第1章 定義

1-1        
本契約とは、ライセンシーが承諾したオファーに基づきライセンシーに権利が付与されるROCHEアプリケーションソフトウェアのライセンスに関する本約款及びその他の文書がある場合には当該文書を含むROCHEとライセンシー間の法的合意を意味します。

 

1-2        
承認されたサードパーティソフトウェアとは、ROCHEが書面又は製品情報又はROCHEアプリケーションソフトウェアと並行して又は関連して使用するその他の出版物で明示的に承認した特定のリリースバージョンのサードパーティソフトウェア(機器又はアクセサリのドライバを含む)を意味します。

 

1-3        
クライアントとは、1人の指定されたユーザーが一度にROCHEアプリケーションソフトウェアを使用するために使用する技術的なデバイスを意味します。

 

1-4        
装置とは、ROCHE又はサードパーティのサプライヤーが提供する分析装置又は測定前処理装置で、検体の調製又は検体処理に使用されるものを意味します。

 

1-5        
ITインフラストラクチャとは、ROCHEアプリケーションソフトウェアを使用するために必要な技術フレームワークとシステム構成を意味します。

 

1-6        
ライセンシーとは、オファーの受領者であり、本契約に従ってROCHEアプリケーションソフトウェアのライセンスを取得して使用する個人(法人)を意味します。

 

1-7        
オファーとは、ROCHE アプリケーション ソフトウェアのライセンスに関する詳細、選択されたモジュールに関する情報、クライアント数及び/又は指定ユーザー数、IT インフラストラクチャ、料金及び費用、納期予定日、その他の仕様、ROCHE が提供するサードパーティ製品、及び本約款を含む、ROCHE がライセンシーに提出した書面による提案書を意味します。

 

1-8        
ROCHEとは、ROCHEアプリケーションソフトウェアに関して権利を付与し、ライセンシーにオファーを発行する権利を有するROCHEグループの法人を意味します。

 

1-9        
ROCHEアプリケーションソフトウェアとは、本契約に基づきライセンスされた標準的なROCHEアプリケーションソフトウェア(すなわち、cobas infinity POC、cobas infinity POCリモートアクセス、cobas ITミドルウェア、cobas IT 3000、cobas IT 5000、cobas infinityラボラトリーソリューションco-bas infinityプロダクションモニタリング及びcobas Synergy)を意味します。

 

1-10      
サービスとは、ROCHEが別途契約書に定めるサービス料に従って、ROCHEアプリケーションソフトウェアに関連してライセンシーに提供する企画、インストール、トレーニング、メンテナンス、サポート及びコンサルティングなどのサービスを意味します。サービスには、ROCHE アプリケーション ソフトウェアの改良及び強化、特に既存の ROCHE アプリケーション ソフトウェアのバグフィックス(以下「パッチ」といいます)、既存の ROCHE アプリケーション ソフトウェアのさらなる開発(以下「リリース」といいます)、及び既存の ROCHE アプリケーション ソフトウェアに新しいモジュールを追加した強化(以下「アップグレード」といいます)が含まれ、本約款の第4条に明記されています。

 

1-11      
ユーザーマニュアルとは、ROCHE アプリケーションソフトウェアの使用方法、適用方法を記載したものです。ユーザーマニュアルは別文書として提供されます。

 

 

第2章 契約の目的

2-1        
ライセンス料の支払いをもって、ROCHEはライセンシーに対し、本契約及び本約款、特に本約款の第3章の条件に従って、本契約の期間中、登録されたクライアント及び/又は指定されたユーザーの数だけ、ITインフラストラクチャ上でROCHEアプリケーションソフトウェアを使用する非独占的、譲渡不能、又はサブライセンス可能な権利を付与します。それ以外の使用権については、ROCHEとの書面による契約を締結する必要があります。ライセンシーは、相互に合意し、本契約の定めに従った場合を除き、ROCHEのマスターデータにアクセスする権利を有しません。

 

2-2        
ライセンシーのシステムへの ROCHE アプリケーション ソフトウェアのオンサイト インストールは、本契約に従って ROCHE が行います。

 

2-3        
ROCHE アプリケーション ソフトウェアの定期的な使用を開始してから 14 日以内に、ライセンシーが ROCHE に書面で不具合を報告しなかった場合、ROCHE アプリケーション ソフトウェアはライセンシーによって受領されたものとみなされます。

 

2-4        
本契約に記載された料金の支払いをもって、ROCHEは、本約款第4章の規定に従ってサービスを提供することに同意するものとします。ライセンシーが注文したその他のサービスについては、本約款の各条項が適用されます。

 

2-5        
ライセンシーが試験及びトレーニングの支援を必要とする場合、ROCHEは書面による契約に基づき、その時点でのROCHEの規定料金でこれらを提供します。

 

2-6        
ライセンシーは、ROCHEアプリケーションソフトウェアの導入を成功させるために必要なすべての条件を満たし、ROCHEアプリケーションソフトウェアの利用を成功させるために必要な目的や組織の条件に関するすべての必要な情報を合理的な期間内にROCHEに提供するものとします。ライセンシーは、本契約に基づき、ハードウェア、システムソフトウェア、ネットワーク環境、従業員等のITインフラストラクチャ及びセットアップに関するその他の要件を提供するものとします。

 

2-7        
ROCHEは、ライセンシーに許諾された ROCHE アプリケーション ソフトウェアの技術標準インターフェースを提供、起動、維持する責任を負います。これらの技術標準インターフェースが変更された場合、ROCHEは ROCHE アプリケーション ソフトウェアをさらに開発し、ライセンシーに新しい技術標準インターフェースと相互作用するための新しいソフトウェアを提供することができます。ライセンシーは、サードパーティ製ソフトウェアとROCHEアプリケーションソフトウェア間の通信を可能にするための技術標準インターフェースを提供、起動、維持する責任を負うものとします。書面による契約に基づきROCHE はライセンシーに対し、その時点での ROCHEの規定料金で、これらのインターフェイスの開発を支援します。

 

2-8        
ライセンシーは、ITインフラストラクチャがROCHEアプリケーションソフトウェアの実行に適していること、及びインストールされている承認されたサードパーティソフトウェア以外のサードパーティソフトウェアがROCHEアプリケーションソフトウェアに干渉したり悪影響を及ぼしたりしないことを確認するものとします。 ROCHEは、承認されたサードパーティソフトウェア以外のサードパーティソフトウェアがROCHEアプリケーションソフトウェア又はそのパフォーマンスに悪影響を及ぼさないこと、及びその逆を保証しません。 ROCHEは、ライセンシーの要求に応じて、そのような干渉が発生した場合に解決策を提供するために最善の合理的な努力を払います。 ROCHEは、サードパーティソフトウェアがインストールされていて、そのようなサードパーティソフトウェアが承認されたサードパーティソフトウェアでない場合、いかなる責任も負わないものとします。

 

2-9        
ライセンシーは、ROCHEアプリケーションソフトウェアに関連するライセンシーのデータ及びサードパーティのデータの評価、実装、及び保守について単独で責任を負います。 ROCHEは、ROCHEアプリケーションソフトウェアをライセンシーが使用するデータベースに正常に接続できるようになるまで、ライセンシーをサポートします。さらに、ライセンシーは、データ管理、したがってデータのセキュリティと整合性、及びデータベースの基礎となるハードウェアの操作と保守について単独で責任を負います。特に、ライセンシーはバックアップコピーを作成し、適切に保存するものとします。

 

2-10      
ライセンシーは、ROCHEアプリケーションソフトウェアの選択と使用、したがって、それを使用したときに達成される結果について単独で責任を負います。ライセンシーはまた、ROCHEアプリケーションソフトウェアを損傷、盗難、又は乱用から保護することに関連して必要なすべてのセキュリティ対策、及び緊急の代替手段の提供について単独で責任を負います。

 

第3章 ライセンス

3-1         使用の範囲

3-1-1     
ROCHEアプリケーションソフトウェアを使用するライセンシーの権利には、ITインフラストラクチャ内のサーバーへのROCHEアプリケーションソフトウェアのインストール及び本契約に従ったクライアントへのROCHEアプリケーションソフトウェアのロードが含まれます。 ROCHEアプリケーションソフトウェアのインストール及び関連するインストールは、ROCHEのみが行うものとします。

 

3-1-2     
ライセンスを受けた指名ユーザーのみがROCHEアプリケーションソフトウェアを使用する資格があります。ユーザーは、ユーザーIDと個人パスワードの入力によって認証されます。

 

3-1-3     
ライセンシーは、本契約で特定されたデータサーバー上でのみROCHEアプリケーションソフトウェアを使用するものとします。ライセンスされたデータサーバーが一時的にサービス不能になった場合、本契約で指定された要件を満たす別のサーバーと交換される場合があります。

 

3-1-4     
本契約で指定されているもの以外のデータサーバーでROCHEアプリケーションソフトウェアを使用するには、ROCHEの事前の書面による承諾が必要です。

 

3-1-5     
許諾された使用権は、本契約に記載されているモジュールにのみ適用されます。ライセンシーがライセンスを取得していない他のモジュール又は機能を使用する場合、ライセンシーは追加のライセンスについてROCHEに連絡し、その時点でのROCHEの規定レートに従って使用に適用されるライセンス料金を支払うものとします。

 

3-1-6     
ROCHEは、いつでもリモートで又はライセンシーの敷地内で、ライセンシーの通常の営業時間中に直接ITインフラストラクチャにアクセスすることにより、ライセンシーの契約の遵守状況を監査する権利を有します。監査がライセンシーによって引き起こされた場合、又はライセンシーの重大な契約違反が発見された場合を除き、監査費用はROCHEが負担するものとします。このような場合、この重大な契約違反に関連する監査費用及びその他の費用は、ライセンシーが負担するものとします。当該費用負担は本契約に基づくライセンシーの契約違反による損害賠償請求又は不法行為の請求の権利に影響を及ぼしません。

 

3-1-7     
ライセンシーがインストールした変更されていないROCHEアプリケーションソフトウェアがユーザーエラー又は不可抗力によって破壊された場合、ライセンシーはROCHEから代替品を入手することがあります。交換には、合意された以外の追加のライセンス料はかかりません。ライセンシーの設置費用と可能な仕様は、その時点でのROCHEが規定するレートに従って請求されます。

 

3-1-8     
ライセンス数が増やす場合は、変更契約を締結します。合計ライセンス料が以前のライセンス料よりも高い場合、その増加分がライセンシーに請求されます。何らかの理由でライセンス料の合計が減額された場合、ライセンシーはすでに期日を迎えた料金を減額する権利はありません。

 

3-1-9      ライセンシーには以下の権利はありません。

a)
バックアップ目的以外でROCHEアプリケーションソフトウェアのコピー(複製)を作成すること。

 

b)
ライセンシーが独占的に使用する場合を除き、紙又は電子形式で提供された文書のコピーを作成すること。

 

c)
契約書に記載されている以外のサーバーにROCHE アプリケーションソフトウェアをインストール又は使用すること。ライセンシーがROCHEアプリケーションソフトウェアを複数のサーバーに同時にインストール又は使用することを希望する場合、ライセンシーは、複数のサーバーにROCHEアプリケーションソフトウェアをインストール又は使用する前に、対応する数のライセンスを購入しなければなりません。

 

d)
ROCHEアプリケーションソフトウェア及び/又はドキュメントのサブライセンスをレンタル、リース、又は発行すること。

 

e) 
ROCHE アプリケーションソフトウェア及び/又はドキュメントのコピーを第三者に譲渡、販売、又は寄贈すること、又は ROCHE アプリケーションソフトウェア又はドキュメントのコピーを第三者に譲渡すること。

 

f)
ROCHE アプリケーションソフトウェアの逆コンパイル、逆アセンブル、翻訳、リバースエンジニアリング、拡張、又は修正は、いかなる方法でも行うこと。適用される著作権法に別段の定めがある場合は、この限りではありません。

 

g)
たとえ一部分だけであっても、ROCHE が machine code (オブジェクトコード) の形で ROCHE アプリケーションソフトウェアを提供している場合であっても、ソースコードにリバースエンジニアを入れること。

 

h)
著作権表示、シリアル番号、及びプログラムを識別するためのその他の機能を削除又は変更すること。

 

i)
ROCHEアプリケーションソフトウェアに接続されたデータベースを変更すること、特にデータベースの構造やデータモデルを変更すること。これは、患者データを含むデータベースなど、本契約に基づいて作成されたデータベースの変更や使用には適用されません。

 

3-1-10   
ROCHE は、ROCHE アプリケーションソフトウェア及びあらゆる文書を公開、編集、処理するすべての権利、特に ROCHE アプリケーションソフトウェアに関する既存又は将来のすべての特許権、著作権、その他の商標権、又は使用権を主張します。本契約により付与された単純使用権を除き、ROCHE アプリケーションソフトウェア及びあらゆる文書に対する所有権又はその他の権利はライセンシーに許諾されておらず、特にソース コードに対する権利又は ROCHE アプリケーションソフトウェアを修正する権利も許諾されていません。

 

3-1-11   
ROCHEアプリケーションソフトウェアに関連してライセンシーに譲渡される第三者のソフトウェアについては、ライセンシーは、本契約に基づき、ROCHEアプリケーションソフトウェアに関連して使用するために必要な範囲内でのみ限定的な使用権を取得するものとします。この使用権の条件は、それぞれの第三者のライセンス条件及び機能説明書に記載されています。

 

3-2         保証

3-2-1     
ROCHE は、ライセンシーが ROCHE アプリケーションソフトウェアを日常的に使用し始めてから 1 年間、意図された動作条件で使用された場合、ROCHE アプリケーションソフトウェアが正常に機能することをライセンシーに保証します。ROCHE アプリケーションソフトウェアは、ライセンスされたモジュールが本契約に従って使用され、指定された IT インフラストラクチャ上で操作された場合には、意図された動作条件のもとで正常に機能します。

 

3-2-2     
ROCHE アプリケーションソフトウェアのエラーは、本契約に従って意図された動作条件の下で使用され、指定された IT インフラストラクチャ上で操作された場合に、ライセンスされたモジュールが繰り返し正しく機能しないことを確認できた場合、本保証の対象となります。

 

3-2-3     
ライセンシーは、技術の現状では、ROCHE アプリケーションソフトウェアが、すべてのアプリケーションやアプリケーションの組み合わせ、すべてのデータ プロセッサーで中断なく機能するように、又はすべての動作条件で使用できるように、若しくはROCHE アプリケーションソフトウェアがライセンシーの要件に適合するように作成されているわけではないことを確認するものとします。 3-2 の保証は、ROCHE アプリケーションソフトウェアに適用される唯一の保証であり、商品性及び特定目的への適合性の保証を含む、明示又は黙示を問わず、その他のすべての保証は明確に否認されます。

 

3-2-4     
ライセンシーは、ROCHE アプリケーションソフトウェアに誤りがあった場合、発見後 10 日以内に書面で ROCHE に通知しなければなりません。ROCHE アプリケーションソフトウェアのエラーは、再現性があり、詳細に文書化されていなければなりません。

 

3-2-5     
保証は、ライセンシーが上記3-2-4に従ってROCHEに報告することを条件に、ROCHEの裁量により、ROCHEアプリケーションソフトウェアのエラーを除去するか又は欠陥のないROCHEアプリケーションソフトウェアを提供することに限定されるものとします。ROCHEの対応には、パッチの発行、修正版の提供、又はライセンシーのための回避策が含まれる場合があります。ROCHEは、エラーを排除するための努力と欠陥の重大性の比較の上での合理的な努力でエラーを排除することができない場合、その後のあらゆる処理を拒否する権利を有するものとします。

 

3-2-6     
契約不適合に対するライセンシーの請求は、その不適合が軽微な場合には原則として棄却されます。軽微な契約不適合は、ROCHE アプリケーションソフトウェアの価値又は通常の使用に対する適合性が取るに足らない程度を超えて低減した場合にのみ存在するとみなされます。

 

3-2-7     
エラーを削除しようとする試みが2回失敗した場合、ROCHEによって拒否された場合、又は合理的に期待できない場合、ライセンシーは、合意された支払額の減額を要求するか、又は本契約を取り消すことができます。

 

3-2-8     
システム性能、データのセキュリティ及び完全性に関する ROCHE の保証は、ROCHE アプリケーションソフトウェアがインストールされている IT インフラストラクチャが当該ROCHE アプリケーションソフトウェアを実行できず承認されたサードパーティソフトウェア以外の第三者ソフトウェアが同じ IT インフラストラクチャ上で実行された場合を含め、これに限定されませんが除外されます。

また、Approved Third Party Software 以外の第三者ソフトウェアが、システムの性能やデータの安全性、完全性に悪影響を及ぼす場合も同様とします。

 

3-2-9
Any warranty is no longer applicable if the ROCHE Application Software is modified or edited by the Licensee. If ROCHE removes an error at the Licensee's request or if, after completion of work under the warranty, it is determined that the error did not exist, ROCHE may charge applicable compensation at the then current ROCHE rates.

ROCHEアプリケーション ソフトウェアがライセンシーによって修正または編集された場合、いかなる保証も適用されなくなります。ライセンシーの要求によりROCHEがエラーを削除した場合、または保証の下で作業を完了した後、エラーが存在しなかったと判断された場合、ROCHEはその時点でのROCHEで補償金を請求することができます。

 

3-2-10   
ROCHEは、ROCHEアプリケーションソフトウェアが第三者の財産権を侵害していないことを保証します。第三者が、自己の有する特許権、著作権、その他の知的財産権に基づいてライセンシーに対して請求を行った場合、ROCHEはライセンシーを防御する義務を負うものとします。ROCHEは、ライセンシーが速やかに書面で当該請求をロシェに通知し、ROCHEが自らの利益を守るために必要な措置を適時に講じることに合理的に協力することを条件に、ライセンシーに対する当該請求に起因する正当な費用を負担するものとします。ライセンシーは、ROCHEの書面による事前の承諾がない限り、和解を締結したり、判決や決定に同意したりすることはできません。

 

3-2-11   
ROCHEは、ROCHE アプリケーションソフトウェアを現行の法令及び当該アプリケーションソフトウェアが提供するサービスに一般的に適用される業界基準に適合させることに最善の合理的な努力を払っています。しかしながら、ROCHEは、あらゆる時点においてROCHEアプリケーションソフトウェアが、現行の法令や当該アプリケーションソフトウェアが提供するサービスに一般的に適用される業界基準適合することを保証するものではありません。これは特に、法律が短期間の通知で又は遡及して変更された場合に適用されます。ライセンシーは、法的要件の変更があった場合は、書面でROCHEに通知しなければなりません。

 

3-2-12   
ROCHEアプリケーションソフトウェアに関連してライセンシーに譲渡されるサードパーティソフトウェアに関しては、ライセンシーはライセンスされた条件に基づく保証及び機能説明書がある場合は当該機能説明書に記載されている保証を受ける権利を有します。ROCHEはその裁量により、ライセンシーが有する当該サードパーティに対する請求を当該サードパーティに応じさせるか又は自己がその請求に対応するかを選択することができます。その場合、ROCHEは、サードパーティに当該請求に応じる権利を付与します。

 

第4章 サービス

4-1原則

4-1-1     
ROCHE が提供するサービスは、ライセンシーが ROCHE アプリケーションソフトウェアを操作することを支援します。

 

4-1-2     
ROCHE は、パッチの提供時期、及び新しい ROCHE アプリケーションソフトウェアのリリース又はアップグレードが適切であるかどうかを決定する権利を留保します。パッチが適用されるか、リリースが適用されるか、又はアップグレードが適用されるかがROCHEの裁量によって決定されます。

 

4-1-3     
パッチ、アップデート、又はアップグレードには、IT インフラストラクチャの要件の変更が必要な場合があります。パッチ、アップデート、又はアップグレードが IT インフラストラクチャの変更を必要とする場合、その変更は本契約の変更契約で規定されるものとし、ライセンシーはそれに応じて変更を実施するものとします。

 

4-2        
標準バージョンの保守サービスは、3つのレベルで構成されています。ROCHEは、保守サービスのどのカテゴリが適用されるかを規定することができます。

 

a)               パッチ

3-2に規定された保証期間が満了した場合、ROCHEは、ライセンシーから提供されたエラー文書に基づいて複製可能なROCHEアプリケーションソフトウェアの欠陥及びバグを除去又は回避するために、経済的に合理的なすべての措置を講じます。ROCHEは、ライセンシーに対し、パッチの適用に代わりに、下記b)及びc)に規定する、新しいリリース又はアップグレードを提供する権利を留保します。

 

b)               リリース

リリースとは定期的に発行されるプログラムパーツと関連文書をいい、各モジュールの既存機能の最適化など、ROCHEアプリケーションソフトウェアの開発に代表される改善、強化、その他の変更が含まれています。ROCHEは、新しいリリースが以前のバージョンと互換性があることを確認し、必要に応じて変換プログラムを無償で提供します。

 

C)              アップグレード

アップグレードとは、既存のROCHEアプリケーションソフトウェアのモジュールの本質的な変更又は再構築、又は機能強化を意味します。ROCHEは、アップグレードの使用権を個別の契約で付与しています。アップグレードにはライセンス料又はサービス料は含まれておらず、ROCHE は現行の ROCHE アプリケーションソフトウェアへのアップグレードに対して課金する権利を留保します。

 

4-3        
ライセンシーの施設におけるサービス要件

4-3-1     
ライセンシーは、本契約の期間中、ROCHEについて、以下の要件を無償で満たすことを保証するものとします。

a)              
生産的なインストールへのアクセスの提供、及びサービスの提供を可能にするための責任あるデータベース及びシステム管理者の協力。

b)              
24時間/365日のサービス目的のブロードバンドリモートアクセスの提供

 

4-3-2     
ROCHE によるサービスの提供は、ライセンシーが、ROCHE が提供する ROCHE アプリケーションソフトウェアの最新バージョンをインストールし、IT インフラストラクチャ上で実行していることを必要とします。ROCHEは、明示的に別段の記載がない限り、リリースされた最新バージョン以外のROCHEアプリケーションソフトウェアのいかなるバージョンについても、サービスを提供する義務を負いません。

 

4-3-3     
ROCHE がライセンシーに新しいリリースを提供してから 6 か月を経過してから、ROCHE アプリケーションソフトウェアを古いリリース バージョンから新しいリリースに置き換えることにライセンシーが同意した場合、ライセンシーは、ライセンシーの古いリリース バージョンと新しいリリース バージョンの間に発行されたすべてのアップグレード及びリリースを購入するものとします。

 

4-4         付加サービス

ライセンシーは、エラーの原因がライセンシー又は第三者によるROCHEアプリケーションソフトウェアへの未承認の変更による場合、又はその他ROCHEが責任を負わない状況にある場合、エラー修正のために発生した費用を負担するものとします。

 

第5章 支払い条件

5-1        変更点

5-1-1     
ライセンシーが支払うべきライセンス料、サービス料、その他の料金は、本契約に定めるところによります。

 

5-1-2     
消費税その他の間接税、及び課せられる可能性のある手数料(例:売上税、使用税、又は類似の税)は、ライセンシーが支払うものとします。

 

5-1-3     
ROCHE はサービス料金を増額する権利を有し、増額の発効日の少なくとも 4 週間前までに、ライセンシーに対し、増額を書面又は電子メールで通知するものとします。増額額が既存のサービス料金の8%を超える場合、ライセンシーは、増額の通知を受領してから2週間以内に本契約を終了する権利を有し、当該終了は増額が適用される日にその効力を生じます。ライセンシーが本契約を解約しない場合、サービス料金の増額はライセンシーによって受け入れられたものとみなされます。

 

5-2         期限

5-2-1     
通常のライセンス料及び通常のサービスの料金は、本契約で別途合意されている場合を除き、毎年前払いで支払うものとします。

 

5-2-2     
(i)提供された製品の場合:納品時、(ii)サービスの場合:成功の如何を問わず合意されたサービスが提供された時、(iii)ROCHE アプリケーションソフトウェアのインストールの場合:ライセンシーによる ROCHE アプリケーションソフトウェアの日常的な使用の開始時を起算として30 日以内に請求書に基づき支払われるものとします。支払条件の例外については、本契約に定めることができます。

 

第6章 総則

6-1         賠償責任

6-1-1     
ROCHEは、次に定める場合のみその損害を賠償する責任を負うものとします。

a)              
契約の目的を危うくするような態様で発生した契約の本質的な違反による場合。

 

b)              
ROCHEの故意又は重大な過失による場合。

 

6-1-2     
故意又は重大な過失の場合を除き、重大な契約違反の場合、ROCHEは6-1-3に従って条件付きで責任を負うものとしますが、その損害額は直接の損害又は年間ライセンス料のいずれか少ない方に限りかつ10万スイスフランを上限とします。ROCHEの法定代理人ではないスタッフの重大な過失によって生じた損害についても同様とします。

 

6-1-3     
ROCHEの故意又は重大な過失による場合を除き、ROCHE は、付随的、間接的、結果的な損害、エラーによる損害、逸失利益については、責任を負いません。特に、ROCHE アプリケーションソフトウェアによって直接又は間接的に引き起こされた偶発的、間接的、結果的な損害については、法律で認められている場合を除き、一切の責任を負いません。

 

6-1-4     
ROCHEの死亡責任、人身事故による損害、製造物責任法又はその他の適用される法的規制の対象となる損害に対する責任は、影響を受けません。

 

6-1-5     
ライセンシーは、ライセンシーに属する文書、フォーム、データ要素、データカタログ、及びROCHEアプリケーションソフトウェアによって処理されるデシジョンツリーの内容について責任を負うものとします。さらに、ROCHEはライセンシーのデータのセキュリティについて責任を負いません。ライセンシーは、適切なセキュリティ手順により、いつでも許容できる作業量でデータを復元できるようにしなければなりません。

 

6-1-6     
ライセンシーは、IT インフラストラクチャ内のオペレーティング システム又はシステム ソフトウェアにサードパーティのパッチをロードしたことによるすべての影響と結果について単独で責任を負うものとします。これには、契約上の義務を履行するためにROCHEが提供したパッチ、及び承認されたサードパーティ ソフトウェアのためにROCHEが承認したパッチは含まれません。

 

6-1-7     
ライセンシーは、ITインフラストラクチャ、特にハードウェア、システムソフトウェア、アンチウイルスソフトウェア、及びその継続的な管理とネットワーク環境のメンテナンス、セキュリティ、及び完全性に責任を負います。

 

6-1-8     
ライセンシーは、データベースに保存されているすべてのデータ、例えば、患者データ、検査要件、結果、及びそれらのデータの使用(抽出されたデータの使用を含む)について単独で責任を負うものとします。

 

6-1-9     
ライセンシーは、適用されるすべてのルール(例えば、複数段階の診断デシジョンツリーや検証ルールなど)の内容、構造、一貫性、及び正確性について、単独で責任を負います。

 

6-1-10   
ROCHEは、エラーの原因がライセンシー又は第三者によるROCHEアプリケーションソフトウェアへの未承認の変更による場合、又はその他ROCHEの責めに帰すべき事由以外の場合には、データに対して責任を負いません。

 

6-1-11   
ROCHE は、ライセンシーによる ROCHE アプリケーションソフトウェアの選択、適用、及び使用について責任を負いません。これは特に、ITインフラストラクチャ、ハードウェア、オペレーティング システム、データベース、又は提供されるデータ カタログやデータ要素がROCHEアプリケーションソフトウェアに適していない場合に適用されます。ROCHEは、ROCHEアプリケーションの結果について責任を負いません。